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遺言法文詳説 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
秘密証書遺言①/意義
① 秘密証書遺言は、遺言者が遺言の証書に署名・押印して、それを封じ、証書に用いた印章で封印します。次いで、公証人一人および証人二人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨、ならびに遺言書の筆者の氏名および住所を申述し […]
公正証書遺言⑧/公証人の付記
① 公正証書遺言の通訳に関して、将来的には、機械による音声変換方式の正確性が技術的に確保されれば、これも通訳人の通訳に準じて考えることができる、という見解もあります。また、自書(筆談)による方法が認められたが、自筆証書遺 […]
公正証書遺言⑦/通訳
① 口がきけない者も、公正証書によって遺言ができます。この場合、口がきけない者には言語機能障害のために話ができない者のほか、聴覚障害のために発話が不明瞭な者、老齢や病気などの理由で発音不明瞭であって、特定の人を通じてのみ […]
公正証書遺言⑥/証人・口授の特則
① 公証人が遺言者の口授を受けている間、証人はそこから7メートルも離れた席にいて、ただ傍観者的になんとなく聞いていたという場合の実例があります。この場合、判例は、口授の内容と筆記されたものを比較して、それが正確であるか確 […]
公正証書遺言⑤/作成の完成
① 公証人は、その証書が方式に従って作成されたものである旨を付記して、これに署名し、押印することで、遺言のための公正証書の作成は完結します。 ② ただし、遺言者が遺言の趣旨を口授し、公証人による筆記、読み聞 […]
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