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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 遺言法文詳説

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遺言法文詳説 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

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相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

被後見人の遺言

民法第966条 (1) 被後見人が、後見の計算の終了前に後見人またはその配偶者もしくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は無効とする。 (2) 前項の規定は、直系血族、配偶者または兄弟姉妹が後見人である場 […]

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遺言の種類

民法第967条 遺言は、自筆証書、公正証書または秘密証書によってしなければならない。 ただし、特別な方式によることを許す場合は、この限りでない。   ① 遺言は様式行為であり、本条以下ではその厳格な方式について […]

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相続資格の喪失

① 胎児に関しては、双生児が生まれることなどもあり得ることから、生まれるまで待ってから遺産分割などを行うなどの、現実的処理が望ましいとされています。 いずれにせよ、胎児には相続能力と同様に受遺能力が付与されるのであります […]

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胎児の受遺能力

第965条 第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。   ① 本条は、相続開始時に懐胎されていた胎児は、遺贈を受領し得る資格である受遺能力を、有することを規定する。   ② 本来、相 […]

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遺贈

民法第964条 遺言者は、包括または特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。   ① 遺贈とは、遺言による財産の無償贈与といわれています。 […]

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